《公的保険》健康保険〜会社員は知っておきたい「傷病手当金」〜

 「病気やケガで会社を長く休んだらどうしよう、、、」という心配をすることもあると思います。有給休暇は限られているので、有給休暇を使い終わってしまったら、給料は出なくなります。

 そんなときのために「傷病手当金」があります。

 

◆傷病手当金とは?

 会社員が加入する健康保険には、加入者が病気やケガのために会社を休んで給与を受けられない場合に支給される「傷病手当金」という生活補償制度があります。

 傷病手当金は、次の条件に該当すると支給されます。

・病気やケガの療養のため仕事ができないこと
・会社を休んだ日が連続して4日間以上あること
・原則として給与の支払いがないこと

 傷病手当金が支給される期間は、同じ病気やケガについて、欠勤4日目から1年6ヶ月間です。

 

◆いくらもらえるの?

 支給額は、1日につき標準報酬日額(月給の1日分)の3分の2に相当する額です。詳しい支給額については、こちらのサイトで確認できます。

傷病手当金支給日額・出産手当金支給日額早見表

 また、組合健保に加入している人は、月給の8割が2年半支給されるケースもあります。

 

◆国民健康保険の人は?

 自営業者が加入している国民健康保険には残念ながらこの制度がありません。そのため、病気やケガで仕事ができない場合に備えて、民間保険に加入したほうが良いと思います。

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